えがおつくる矯正歯科では、治療開始から終了までの総額が分かる
トータルフィーシステムを導入しています。
矯正歯科治療は、公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。
お口の中を確認した後に相談室でお悩みをお伺いします。ご希望を優先しながら、一番望ましい解決策をお話しします。カウンセリングでしっかり納得いただけましたら、精密検査のご予約をお取りください。
矯正治療を開始する前に、詳しい検査(顔・口の写真、歯型とり、レントゲン写真、他)が必要です。検査結果を検討し、最終的な治療方針や装置、期間、料金などを診断時にお話しします。
子供の歯がおとなの歯に生え変わる時期に行う治療です。歯と顎の骨のバランスを整え、おとなの歯がきれいに生えるように導きます。症状によって取り外しができる装置かできない装置かを使い分けます。
成長後や成人の方に行う治療です。基本的には取り外しができないマルチブラケット装置をつけ、ワイヤーの力で歯をきれいに並べます。
装置の見た目が気になる方には矯正装置を歯の裏側につけることで、見た目を気にすることなく治療を行うことができます。一人一人に合わせたオーダーメイドの装置を使います。
見えにくい透明タイプの装置を、1日20時間以上使用し歯をきれいに並べます。定期的に新しいマウスピースに交換します。
「歯が骨に埋まっててはえてこない(埋伏歯)」「一部の歯だけが歪んでいる」など、歯並びの問題がある部分に限っている場合には、装置を部分的につけることで治療できる場合があります。
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、所得に応じて税金の一部が還付される制度です。 具体的には、自身と生計を共にする家族にかかった1年間の医療費合計が10万円を超えた場合、確定申告で医療費控除申告を行うと、かかった医療費から10万円(※所得により異なる)を差し引いた金額が所得金額から差し引かれ、その額に対する所得税が軽減されます。
矯正治療も医療費控除の対象となります。こどもの矯正治療は、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行うため、ほぼ全てが医療費控除の対象になります。大人の矯正治療は、美容目的の場合は医療費控除の対象とはなりませんが、医学的に問題があると矯正医が判断した場合には医療費控除の対象となります。申告する税務署にご確認のうえ、医師の診断書が必要となる場合にはお申し出ください。
検査料金・基本料金に加え、交通費などの通院費も含まれます。こどもさんで保護者の付き添いが必要な場合は、その方の交通費も含まれます。但し、自家用車で通院される場合のガソリン代は含まれません。
還付申告に限っては、通常の確定申告の時期(毎年2月中旬~3月中旬)よりも早く、還付のための申告書を提出できる日(医療費がかかった翌年1月1日から)から5年間の期間内に行うことができます。所轄税務署へ還付申告をする方法には、指定様式の提出(持込もしくは郵送)または電子申告(e-tax)を選択できます。指定様式である、「確定申告書A」は、国税庁のホームページから入手できます。電子申告の場合には、同じく国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」にて申請してください。当院で発行する領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
一般的に矯正治療は保険適用外ですが、下記の「別に厚生労働大臣が定める疾患が原因となる咬みあわせの異常に対する矯正歯科治療」や、顎の外科手術が必要となる顎変形症の手術前後の矯正歯科治療、および前歯3歯以上の永久歯萌出不全が原因となる咬みあわせの異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)に対しては、保険診療の対象となります。